2020-06-16 第201回国会 衆議院 本会議 第33号
本案は、決済技術が進化する中、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、少額の分割後払いサービス提供事業者の登録制度の創設、蓄積されたデータ等に基づく高度な与信審査手法の認定制度の創設及びQRコード決済事業者等のセキュリティー対策強化等の措置を講ずるものであります。
本案は、決済技術が進化する中、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、少額の分割後払いサービス提供事業者の登録制度の創設、蓄積されたデータ等に基づく高度な与信審査手法の認定制度の創設及びQRコード決済事業者等のセキュリティー対策強化等の措置を講ずるものであります。
済みません、時間の関係で最後になるかもしれませんが、ちょっとまとめて聞きたいところがございまして、ECサイトを始め少額の後払いサービスが多く登場してきておりますが、この少額の分割後払いサービスを提供する事業者に対して今回、登録制度を創設する必要性とその内容について、簡潔に伺いたいと思います。 あわせて、消費者保護対策、これも重要になってくるかと思います。
まず一つは、少額の分割後払いサービスでございますが、今御指摘ありましたが、ECモールや通信キャリア等の異業種からの参入を含めて少額の後払いサービスが登場してきておりまして、この中では、一括払いだけではなくて分割にしたい、あるいはボーナス払いにしたいといったような声もあるというふうに承知してございます。
このため、少額の分割後払いサービスの提供事業者に対する新たな制度措置を講ずるとともに、クレジットカード番号等の適切な管理義務を負う事業者の対象範囲の拡大を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、少額の分割後払いサービスの提供事業者について登録制度を創設します。
また、この少額の分割後払いサービスを提供する事業者、これを登録少額包括信用購入あっせん業者と呼んでいますけれども、この事業者に関する登録制度を創設する必要性、さらには想定される登録事業者数についても説明をお願いしたいと思います。
新しい制度は、こういった少額の分割後払いサービスのリスクや実態に見合ったものとすることで、利用者に安全、安心な少額分野の分割後払いサービスが円滑に提供されることを期待しているところでございます。
本改正案の柱、大きく三つあると思いますが、その一つが少額の分割後払いサービスへの対応です。現在、金融とIT、情報技術とが融合したフィンテックの台頭に伴って、やはり少額低リスクの決済サービスというものが登場してきているところです。
このため、少額の分割後払いサービスの提供事業者に対する新たな制度措置を講ずるとともに、クレジットカード番号等の適切な管理義務を負う事業者の対象範囲の拡大等を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、少額の分割後払いサービスの提供事業者について、登録制度を創設します。